「不倫している夫に請求権などない」ダブル不倫をめぐる判決

tumanofurin0628.jpg※イメージ画像:『夫は知らぬ妻の不倫地獄』/ながえSTYLEより

 1984年10月、夫婦の持つ権利というものについて、ひとつの注目に値する判決が下された。

 大阪市淀川区に住むタクシー運転手A氏(60)は、妻のB子さん(54)と不倫関係にあったC氏(77)に対して、500万円の慰謝料を請求する民事訴訟を起こした。

 男女が結婚して夫婦関係が成立すると、お互いに貞操権というものが発生する。つまりこれは、夫婦がセックスできる権利として法律で認められているものであり、この権利をいわゆる不倫行為その他によって侵害された場合、不倫相手などに対して損害賠償を請求できるというわけである。

 B子さんとCと氏との不倫関係は長年にわたって続いていた。そこでA氏がC氏を呼び出して話し合うなどしたところ、いったんB子さんとC氏は別れた。ところが、その後まもなく二人は不倫を再開してしまう。さらに、A氏B子さん夫婦とC氏との間に金銭トラブルまで生じ、関係が悪化していった。そしてついに、A氏がC氏を貞操権の侵害で訴えるまでになった。

 ところが、この場合はいささか状況に問題があった。実は奥さんのB子さんがC氏と不倫関係を続けていた同時期、A氏もまた別の女性と不倫を重ねていたのである。

 84年1月に大阪地裁はA氏の訴えを認める判決を下した。判決によれば、「婚姻関係が継続している以上、夫は貞操権を主張する権利がある。したがって、A氏の言い分は正しい。たとえA氏が不貞行為を行っていたとしても、C氏が不法な行為を働いたことは事実である」とした。そして裁判所は、B子さんの責任分を相殺し、C氏に50万円の支払いを命じた。

 これに対してC氏が控訴。そして、同年10月4日、大阪高裁民事4部の今富滋裁判長は、1審判決を破棄、A氏の訴えを退ける逆転判決を言い渡した。

 その判決で今富裁判長は、A氏とB子さんの両方が同時期に別々の不倫関係にあったことに着目し、「夫婦としての実質的関係があったかどうかは疑わしい」と指摘した。それぞれが不倫に走っている夫婦は、本当に夫婦といえるのか、いわゆる仮面夫婦ではないのかと今富裁判長は考えたわけである。

 その上で今富裁判長は、形ばかりの夫婦を続けている夫のA氏に「保護すべき利益はない」と断言した。

201106271800.jpg「毎日新聞」1984年10月6日より

 裁判官というものは、現実の事実よりも法律を優先させるケースが少なくない。そのほうが、事務的でやりやすいからだ。しかし、今富裁判長はあくまで現実に着目した。「現実には破綻した夫婦関係なのに、都合のいい時にだけ夫の権利を持ち出すなんてナンセンス」と判断するとは、なかなか珍しいケースといえよう。裁判官の中にも、血の通った人間がちゃんと存在しているということである。
(文=橋本玉泉)

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