弁護士検索・法律相談サイト「弁護士ドットコム」によると、法律(風営法2条1項2号)上、『客の接待をして、客に飲食をさせる営業』を行う場合には、風俗営業の許可を取らなければならないのだが、検挙されたガールズバーは店内で“接待”をしていないという建前のもと、風俗営業の許可を取っていなかった。しかし、従業員が客に対し、下着を見せたり、コスチュームを目の前で着替えるサービスなどを行っていたことから、客の“接待”をしていたといわざるを得ないそうだ。
“接待”とは法律上『歓楽的雰囲気を醸し出す方法によって客をもてなすこと』という意味で、特定の客の近くにはべって、継続的におしゃべりの相手となり、酒を提供する行為。身体を密着させたり、手を握るなど客の身体に接触する行為。客の口元まで飲食物を差し出し、飲食させる行為とされている。こうしたサービスを提供するなら、きちんと風俗営業許可を取らなければならない。
あきらかに法律上アウトなのに、両店舗が風俗営業の許可は取らなかったのは、キャバクラのような制約がないのをいいことに、しっかりと風営法を理解しないで営業していたからだろう。どんなに店が繁盛しても、無許可営業で処罰されてしまえば元も子もないわけだが…。
2020年の東京オリンピックを控え、街の浄化作戦も徐々に進むことを考えれば、清濁併せ呑む街の面白さを失わないためにも、こういった風俗経営者の間違った認識は正しておきたいところだ。若くて可愛いギャルとお酒を飲む楽しみを奪われてしまったら、オジサンはなにを励みに働けばいいのだろうか…。
(文=坂上五郎)